もぐらの就労継続支援A・B型
就労継続支援A型
障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた就労支援事業は就労継続支援事業と就労移行支援事業があります。就労継続支援にはA型(雇用型)とB型(非雇用型)があります。
就労継続支援A型事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う、雇用契約に基づく事業です。労働法規が適用になるため、原則として最低賃金を保障するしくみであり、労働者としての処遇が求められます。また同時に福祉事業であるので、福祉サービス利用契約を結びます。したがって他の福祉サービス事業とほぼ同じ手続き、また福祉事業者としての責任が求められます。
対象者
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。
- 1.就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
- 2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
- 3.企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
就労継続支援B型
就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難な障がいをお持ちの方に、雇用契約を結ばずに、就労機会を提供するとともに、生産活動を通じてその知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与する施設です。
雇用契約を結ばず、利用者が作業分のお金を工賃としてもらい、比較的自由に働ける"非雇用型"です。
対象者
就労移行支援事業所等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
- 1.就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- 2.就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
- 3.1,2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
- 4.障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方